自立訓練施設『高賀』 重要事項説明書
1、事業者
名称 | 医療法人 春陽会 |
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所在地 | 〒501-4193 岐阜県郡上市美並町大原1番地1 |
電話番号 |
0575-79-2030 |
2、事業所の概要
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(1)事業所の名称、所在地など
名 称 | 自立訓練施設 高賀 |
所在地 |
〒501-4193 |
電話番号 | 0575-79-2030 |
事業所番号 |
2111000358 |
設立年月日 | 平成18年10月1日 |
サービス提供開始年 月 日 | 平成24年4月1日 |
定 員 | 日中20名 宿泊20名 |
サービスを利用 できる地域 |
中濃圏域* |
管理者氏名 | 鈴木 規夫 |
※上記地域以外にお住まいの方でもご希望の方はご相談ください。
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(2)当事業所の職員・職務内容
職種 | 員数 | 職務内容 |
管理者 |
1 |
当事業所の施設の管理 |
サービス 管理責任者 |
1 | サービス全体の管理 |
サービス 管理責任者 |
1 |
サービス全体の管理 |
地域移行支援員 | 1 | 地域生活への情報提供等 |
生活支援員 | 10 | 生活訓練の実施 |
3、運営の目的及び方針
自立訓練施設『高賀』(以下『高賀』という)は利用者個々人の個性、意見を尊重しながら、利用者が地域において共同して自立した日常生活、又安心して地域生活を営む事が出来るよう、利用者の地域生活支援を行う事を目的とする。
4、主たる対象者
精神障がい者 知的障がい者 |
①社会復帰意欲があり、共同生活するのに支障のない方。 ② 日常生活を維持する収入がある方。 |
5、サービス内容
- 日常生活の訓練・支援 家事訓練(料理・洗濯・掃除)、服薬や受診の訓練、衛生面の助言
- 生活相談
職場、友人、家族、金銭出納等に関する相談・助言 - 行政機関その他諸手続き等の助言 余暇活動への助言
- 社会資源の活用に連絡・調整・訓練
- 指定自立訓練(生活訓練)の円滑な利用を促すための体験利用 ※宿泊訓練に関しては1年を通し24時間利用する事が出来るが生活支援員による訓練はサービス提供時間内とする。
6、サービス提供時間
- 自立訓練
8時 ~ 17時(個々の訓練計画により時間は異なります) - 宿泊型自立訓練
7時 ~ 8時 及び 17時15分 ~ 19時15分 - 体験利用 利用期間:最大5泊6日まで(日祝祭日・年末年始を除く) ※サービス提供時間は前項に準じる
7、利用料など
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1.自立訓練
- 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス費の自己負担分
- 訓練にかかる実費
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2.宿泊型自立訓練
- 居室料 月額 15,000円
- 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス費の自己負担分
- 食費、日用品費、光熱水費等入所者個人にかかる費用
- その他共有部分にかかる費用の一部
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3.利用者から受領する費用の額等(運営規定より抜粋)
- (1)居室料 1日につき 2000円 (光熱費等含む)
- (2)食費
- 第10条 指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、利用者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る利用料負担額の支払を受けるものとする。
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- 2 法定代理受領を行わない指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、利用者から法第29条第3項の規定により算定された訓練等給付費の額に100分の10を乗じて得た額の支払を受けるものとする。この場合、提供した指定自立訓練(生活訓練)の内容、費用の額その他必要が認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者へ対して交付するものとする。
- 3 前二項のほか、次に定める費用については、利用者から徴収するものとする。
- (1) 主たる事業所で行う宿泊型自立訓練
- (ア) 食事の提供に係る費用
- (ⅰ)朝食 一食につき 200円
- (ⅱ)昼食 一食につき 400円
- (ⅲ)夕食 一食につき 400円
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- ただし、障害者総合支援法施行令(以下、「令」という)第17条第1項第2号から第4号までに掲げる支給決定障害者等へ対して食事提供を行った場合は、食事提供 に係る人件費相当として、1日につき食事提供体制加算に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
- (イ) 日用品費の実費
- (ウ) 光熱水費の実費
- (エ) 居室の使用に係る入居費 一ヶ月につき 15,000円
- (オ) その他、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの実費、共有部分に係る費用の一部。
- (ア) 食事の提供に係る費用
- (2)主たる事業所で行う宿泊型自立訓練の体験利用
- (ア)居室利用料 1日につき 2,000円(電気代等含む)
- (イ)食事の提供に係る費用
- 第10条第3項の1 (ア)に準じる
- (3)主たる事業所で行う通所による自立訓練に係る費用
- (ア)創作的活動(料理教室など)に係る材料費の実費
- (イ)日用品費の実費
- (ウ)その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、
- その利用者に負担させることが適当と認められるものの実費
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- 4. 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、予め利用者」に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
- (1) 主たる事業所で行う宿泊型自立訓練
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- 5.第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書を当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
- 6.上記事項に関する支払いは、現金にて行うものとする。
8、規則
利用者は別途定められた規則を遵守する。
9、退居命令(※宿泊型自立訓練施設に限り)
- 病状の悪化等により自立生活が困難になった場合。
- 他の入居者との協同した生活が困難になった場合。
- 利用料を滞納した場合。
- 契約期間を超過しての居室の利用(体験利用も含む)
- その他、規則が守れない等利用の継続が難しいと認めた場合。
10、緊急時の対応
利用者の状態の急変等に対応するため、協力医療機関「慈恵中央病院」で
緊急時の対応をする。
11、協力医療機関
医療機関の名称 | 医療法人 春陽会 慈恵中央病院 |
所在地 |
〒501-4193 |
電話番号 |
0575-79-2030 |
診療料 | 利用者負担 |
入院設備 | 有 |
12、事故発生時の対応
事故発生時において利用者の安全を最優先に考慮して、適切な行動をとり、関係機関への通報を速やかに行い対応する。
13、非常災害対策
- 入所者等の避難等の安全に関する措置を最優先するものとし、併せて、関係官公署へ通報を速やかに実施する。
- 施設関係者への非常呼集系統については、入所者、職員のすべてが熟知するものとし、これは、常に最新の状態で掲示する。
- 非常災害時に使用する設備及び機器については、その取扱要領を入所者、職員のすべてが熟知するものとする。
14、苦情の対応
医療法人春陽会では、利用者からの苦情に適切に対応する体制を整え、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員を設置し、苦情解決に努めるものとする。
苦情受付担当者 慈恵中央病院 医療福祉課 今尾奈美江
慈恵中央病院 総看護師長 稲原佐智子
連絡先 (0575)79-2030
15、虐待の防止
(1)利用者の人権擁護、虐待や不適切な身体拘束の防止等のため、管理者を責任者とし従業員の意識を高めるとともに、関係機関との連絡を密に取りながら、障がい者に対する虐待や不適切な身体拘束の未然の防止、事案が発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発の防止が図れるよう体制を整える。
・虐待防止委員会、身体拘束の適正化委員会(虐待防止委員会内に設置)を
毎月1回開催
・身体拘束等の適正化に向けた指針の作成
・従業員に対する虐待防止や身体拘束の適正化に関する研修を定期的に開催
(2)当事業所において、従業員による利用者への身体拘束等は原則禁止とする。ただし、病状悪化等により利用者や従業員の安全を確保しなければならない事態においては、必要最低限の身体拘束にする、その際の記録を取る、協力医療機関等へ対応を依頼し入院等適切な処置へ繋げる等適切な対応を行う。
16、秘密の保持
個人情報保護法を遵守し、個人情報の取り扱いについて細心の注意を払うものとする。また、利用者との関わりにおいては、利用者のプライバシーへの配慮を怠らないものとする。
但し、市町村及び関係機関に情報提供を要請された場合、その他必要な範囲内で利用者の同意を得た上で個人情報を用いる。
(令和4年4月1日 一部改定)